不正アクセス禁止法(罰則)と浮気調査

(罰則)
第八条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一  第三条第一項の規定に違反した者
 二  第六条第三項の規定に違反した者


第九条  第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

附則


 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

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