音声や映像などを録音・録画する場合、通常であれば、録音・録画する人物に対して、承諾を得るでしょう。
しかし、浮気調査の場合、相手に対して撮りますよ。などと、告げることはまずありませんよね。
で、あれば無断録音・無断撮影で撮った証拠は使えるのか?といったところが気になるところ。
刑事事件の場合は、証拠能力に制限をされることがありますが、民事事件の場合、一律に制限されることはありません。
民事事件において、録音・撮影したものを証拠として使用する場合には、別途収録日時、時間、方法等の立証が必要になります。
要は、探偵が浮気調査として行った経緯をまとめた、『調査報告書』が立証する上では、大切な資料となるのです。
その他、例えば自分自身で調査を浮気調査を行って結果を取ろうとお考えの方もいるでしょう。
しかし、ここに注意が必要なのです。例えば、別居中の旦那や妻の自宅へ入り込み、違法改造した盗聴器を設置して、部屋の中の様子を探り、浮気の証拠を取ったとします。
この場合、
★刑法
(第103条)住居侵入罪
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
★電波法
(第4条)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
(第6条)
第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの
322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。
(第109条)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(第110条)
次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
などに抵触する可能性が出てきます。
くれぐれも、証拠を取るときには、取り方と立証の仕方を頭に入れ、無理のない証拠を獲得しましょう。
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