最近、よくある相談の中で、増加してきているのが、50・60代の女性からの相談。
いわゆる専業主婦からの相談で、ご主人の浮気について、そして離婚について多くなってきています。
そう、熟年離婚という話ですね。
ただ、賢い女性は今は分かれません。例え、夫が浮気をしていても堪え忍んでいます。
これには理由があります。これから年金分割法(平成19年4月1日施行)により、離婚した場合の所得保障が改善され、離婚時に、妻が夫の退職共済年金を分割して受け取ることができるようになります。
ただし、注意点として、今回の制度の改正は2段階で行われます。
第1段階 離婚時の年金分割
(平成19年4月1日施行)
平成19年4月以降に離婚した場合、夫婦間の合意または家庭裁判所の決定があれば、夫の退職共済年金の内、婚姻期間中に係る退職共済年金※を分割することができるようになります。
※2分の1が上限
第2段階 専業主婦(第3号被保険者期間)の年金分割
(平成20年4月1日施行)
平成20年4月以降は、離婚時の夫婦間の合意または家庭裁判所の決定によることなく、婚姻期間中※に係る退職共済年金額の2分の1を分割することになります。
※平成20年4月以降の婚姻期間に限る
となります。
このことから、熟年離婚でベストなのは、今から証拠を押さえ、退職金が入る平成20年4月1日以降の離婚。
この期間を経過すれば、離婚時の夫婦間の合意または家庭裁判所の決定によることなく、共済年金額の2分の1を得ることができるというわけです。
離婚は時間も勇気もお金もいります。もちろん、その後の生活もですね。
ただし、法律を上手に使うことで、状況を明るい方向へ変えることも可能です。
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