愛人の妻から慰謝料請求!?でも支払わなくてOK?

こんな判例もあったというお話。

AさんにはS子という妻がおり、15年前に結婚。
そして、2子をもうけた。

しかし、性格の不一致などから、夫婦関係が悪化。
やがて、Aさんは家裁に離婚調停の申し立てをした。

ところが、S子さんは離婚に同意せず、調停は不調に終わったため、Aさんは家を出て別居をし始めた。

その後、Aさんは、T美という女性に出会い、同居を始める。
その結果、T美さんとの間にも子供ができた。

その事実を知ったS子さんは、Aさんの愛人であるT美さんに不倫を理由として、1000万円の慰謝料を請求する民事訴訟を起こした。

ここで、本来、裁判所の立場としては、法律婚を保護する観点から、夫婦の間以外で、不倫関係を持つことを相手の配偶者に対する不法行為として、愛人は配偶者に対して賠償責任を持つことになる。

ところが、例外的に、愛人の賠償責任を否定するケースもある。
それが、今回紹介するケース。

理由として、

1.Aさん夫婦はすでに婚姻関係が破綻していた。
2.T美さんとAさんが愛人関係になったのは、夫婦関係の破綻後という場合、通常の不倫と違い、妻のS子さんには、法律的な保護される利益が無い。

ということが考えられるからです。


平成8年3月26日
最高裁は、同じような事件で夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた状態にあるとき、特別な事情がない限り、配偶者の不倫相手は相手方の配偶者に対して損害賠償の責任を負わないとする初の判断をし、妻側の請求を棄却しています。

参考:法律の抜け穴 自由国民社より

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浮気の結末-慰謝料について2

さて、ではどのようにすれば、上手に慰謝料請求ができるでしょうか。

一番大切なのは、証拠の積み重ねと前回お話しましたが、その証拠を集めるためには、やはりプロの探偵に任せましょう。

本当のプロの探偵は、証拠を撮る力量があることはもちろん、慰謝料請求にも精通している方が多くいます。単に証拠を撮るだけでなく、その後のサポートも大切な役目なのです。

では、簡単に良い探偵社と悪徳探偵社の見分け方をご紹介しましょう。

以下の項目に当てはまれば、悪徳探偵社と疑った方が賢明です

まずはタウンページやインターネットによる広告から見分けましょう。

1.会社規模を大きく見せている
2.派手な広告展開
3.架空の協会、団体を作る、または主催している
4.フリーダイヤルによる全国規模の支店展開
5.あまりに安い料金設定
6.大きく謳う調査成功率
7.事業所の所在地を記載していない
8.携帯電話番号しか、連絡先が載っていない

そして、次に相談時の対応から見分けるポイントです。

1.明確な料金体系の説明がない
2.契約をするまで帰さない、強引な営業
3.できもしないことを大きく言う
4.契約書の取り交わしを行わない
5.担当責任者が定まらない

では、正式依頼後の調査時に見分けるポイントです。

1.調査の前後に連絡が取れない
2.対象者を見逃すことが多い
3.対象者に気づかれることが多い
4.対象者の動きがないことが多い
5.報告内容が曖昧
6.指定した調査を行わず、頼んでもいない他の調査による追加料金が発生する
7.契約前と調査時の応対が変わる

以上が、簡単に見分けるポイントですが、悪徳探偵社の多くが、法外な料金を取るために、できもしない調査結果を提供できると嘯いたり、強引な契約を行ったり、不当な契約書を作らなかったり、失敗した調査にかかわらず、理由を付け、調査料金を請求すると言ったことを行っているようです。

以上の点に気をつけ、まずは間違いのない探偵選びから始めましょう。

続きは次回に。

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浮気の結末-慰謝料について1

さて、浮気調査をする目的の中で一番多いケースが、妻や夫の浮気によって婚姻関係の破綻に追い込まれた場合の慰謝料請求になります。

では、慰謝料とは何でしょうか。

一般的には、精神的な苦痛に対する損害賠償と言われています。
主に、身体、自由、生命、名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求ができるとあります。

その事から、浮気から派生する離婚に関する問題は、慰謝料に大きく関わってきます。

最近では、法律を扱ったテレビ番組もあったり、インターネットで慰謝料請求に関して、皆さんも多少知識を得られているかと思います。

ただ、大きな落とし穴があるのです。

慰謝料は誰でも請求できるわけではありません。慰謝料請求するには、それなりの証拠の積み重ねが必要なのです。

生活の中で、ある日突然、妻や夫が浮気をしたことが分かったから慰謝料を請求できるというわけでもないのです。

中には、メールのやりとりを見つけたから、これは浮気ですよね。慰謝料請求できますよね。と、言った方もいらっしゃいますが、これではまず相手が支払いをすることはないでしょう。

要は、慰謝料請求には何段階ものコツがあるのです。

詳しくは次回に。

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浮気調査と名前と住所と生年月日

さて、前回のお話で、浮気調査は何も尾行をして証拠を撮ることだけが、浮気調査ではないことをお話しました。

そこで、例えば、たった一つの手がかりだった、電話番号から住所や氏名が分かれば、

あなたの大切な人(ご主人〈夫〉、奥様〈妻〉、彼氏、彼女)の浮気相手の勤務先だったり、実家だったり、家族構成だったりと多岐にわたって情報を入手することが可能なのです。

では、多岐にわたって手に入れた情報をどのように使えばよいのか。。

あなたが、浮気調査により浮気の証拠を手に入れたとしましょう。
でも、手に入れただけでは、話は進展しません。

そこで、浮気相手の住所と氏名がわかっていれば、まず慰謝料の算出にあたり、勤務先・収入を調べることが可能です。
あわせて、浮気相手が所有している銀行口座を発見し、残高を確認することで、実際、浮気相手が持っている資産を把握しておくことが可能なのです。

支払いを拒む相手には、自宅の家族構成を調べ、その上で、配偶者や子供に影響がないか判断を仰ぐことで、支払いを拒めない状況に持っていくことができます。

以上の情報を使うことで、得られる慰謝料の額の算出と、そしてその根拠を記すこと、そして支払いを促したり、差し押さえることできるのです。

そのほかにも、浮気相手から裁判で慰謝料の請求を勝ち取ったとしても、支払いを放棄して逃げるモノもいます。

そのとき、逃げた相手を突き止めるのに役に立つのが、勤務先だったり、実家の両親の名前や住所といった情報なのです。

そう、浮気調査とは、証拠を撮るのが最終目的ではなく、その証拠を生かして社会的な責任を相手に取ってもらったり、以後に関わる自分自身の生活環境を守るため、問題を解決するまでが、浮気調査なのです。

Splashで行っている調査は、こういった問題解決に対応できる内容となっております。

料金の一例になります。

氏名と住所から分かる調査

家族構成 ¥90,000
生年月日 ¥90,000
本籍地 ¥90,000
居住の事実 ¥90,000
勤務先 ¥100,000
過去の勤務先 ¥115,000
勤務先・収入 ¥110,000
過去・現在の勤務先 ¥150,000
職歴(5年以上前のものは出ない場合があります) ¥120,000
職種の確認 ¥100,000
役職の確認 ¥100,000
仕事場での将来性・上司の評価 ¥100,000
課税所得金額 ¥100,000
婚歴の確認 ¥150,000
内縁関係の有無 ¥155,000
婚歴がある場合、離婚の経緯・状況の確認 ¥180,000
学歴の確認(高校・大学・専門学校・最終学歴) ¥140,000
取引銀行発見及び残高 ¥110,000
軽自動車の所有車輌割り出し ¥135,000
普通自動車の所有車輌割り出し ¥115,000
国民健康保険の滞納状況 ¥130,000

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尾行だけが浮気調査ではない!

いわゆる、「浮気調査」と言えば、すぐに思い浮かべるのが、尾行。

そう、夫(旦那)や妻(奥さん)、または彼氏、彼女の行動を確認し、言い逃れのできない証拠を撮ることを目的とした調査ですね。

しかし、浮気調査に関わる調査はたくさんあるのです。

そこで、今回は。。

電話番号からわかる調査。

電話番号が分かっても、普通は相手が誰なのか分かりませんよね。夫(旦那)や妻(奥さん)、または彼氏、彼女の携帯電話にあった番号と名前、これだけでは相手を特定できません。104に聞いてもダメです。

そこで、登場するのが、Splashのプランなのです。

ただの電話番号調査ではありません。番号からわかる以下の調査をご覧頂ければ驚きの連続ではないでしょうか??

一般電話番号から分かる調査
住所・氏名から一般電話番号 ¥80,000
一般回線電話番号から設置住所・名義人割出し ¥75,000
旧一般電話番号から移転先住所・新番号 ¥115,000
一般電話番号変更後の新電話番号 ¥115,000
請求書送付先・使用者・開通日割出し ¥55,000
契約者連絡先(連絡先住所・電話番号など) ¥55,000
電話料金支払状況 ¥55,000
ボイスワープ転送先 ¥110,000
取引銀行口座情報 ¥135,000
休止電話番号〜住所・氏名 ¥90,000
フリーダイヤル〜住所・氏名 ¥100,000
IP電話番号〜住所・氏名 ¥120,000

携帯電話番号から分かる調査
住所・氏名から携帯電話番号 ¥100,000
解約済み旧携帯電話番号から住所・氏名 ¥150,000
携帯電話番号から住所・氏名 (苗字あり) ¥85,000
携帯電話番号から住所・氏名 (苗字なし) ¥95,000
マルチナンバーより住所・氏名 ¥95,000
マルチナンバーより親番号 ¥95,000
ポケットベル電話番号(その他)より住所・氏名 ¥100,000
旧ポケットベル電話番号(その他)より住所・氏名 ¥150,000
PHS番号より名義人情報 ¥80,000
旧PHS番号より住所・氏名・電話番号 ¥140,000
留守電再生時の暗証番号割出し ¥70,000
携帯電話番号からi-modo契約の有無 ¥35,000
携帯電話のダイヤルロック暗証番号解読 ¥60,000
携帯電話メールアドレスより契約者氏名・住所  ¥98,000

いかがでしたか?
携帯電話や一般電話から住所や氏名を割り出す探偵は数あれど、IP電話やマルチナンバーまで調査を行うところ、そうそうありません。

ここで、注意点。最近、探偵用語で言う直掛けという、電話番号に直接掛けて聞き出すと言うテクニックが広まり、安易に行う方が増えています。結果がうまく出れば良いのですが、振り込め詐欺などの影響から、対象者に聞き込むテクニックは、高度な技術と経験が必要です。

一回、聞き込みをしくじると、その後の調査は、料金が跳ね上がり、調査期間も長くなり、最悪のケースは判明すらできません。

餅は餅屋で、調査はSplashにお任せください。

そして、電話番号から見事、住所や氏名が分かれば。。
こんなことも分かってしまいます。

それは、次回に続きます。

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浮気調査における無断録音・無断撮影

音声や映像などを録音・録画する場合、通常であれば、録音・録画する人物に対して、承諾を得るでしょう。

しかし、浮気調査の場合、相手に対して撮りますよ。などと、告げることはまずありませんよね。

で、あれば無断録音・無断撮影で撮った証拠は使えるのか?といったところが気になるところ。

刑事事件の場合は、証拠能力に制限をされることがありますが、民事事件の場合、一律に制限されることはありません。

民事事件において、録音・撮影したものを証拠として使用する場合には、別途収録日時、時間、方法等の立証が必要になります。
要は、探偵が浮気調査として行った経緯をまとめた、『調査報告書』が立証する上では、大切な資料となるのです。

その他、例えば自分自身で調査を浮気調査を行って結果を取ろうとお考えの方もいるでしょう。

しかし、ここに注意が必要なのです。例えば、別居中の旦那や妻の自宅へ入り込み、違法改造した盗聴器を設置して、部屋の中の様子を探り、浮気の証拠を取ったとします。

この場合、

★刑法
(第103条)住居侵入罪
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

★電波法
(第4条)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
(第6条)
第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの
322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。
(第109条)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(第110条)
次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

などに抵触する可能性が出てきます。

くれぐれも、証拠を取るときには、取り方と立証の仕方を頭に入れ、無理のない証拠を獲得しましょう。

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浮気の一般的な証拠方法

証拠として、写真や録音テープ、ビデオテープを提出するのは、大きく分けて、過去の事実を以前に撮影収録した写真等によって証明しようとする場合、物の現状や現場の様子など、現状の事実検証に代えて、写真等を証拠として提出する場合があります。

過去の事実、現在の状況を証明するといったように両方とも、写真や録音テープ、ビデオテープを書証あるいは、検証物として提出する方法があります。

そして、ビデオテープは検証物として提出することが多いようです。

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これは証拠!?浮気調査の証拠の概念

よくある相談。

夫が不倫相手の女性と一緒にいる様子を写真でとったけど、これって証拠になりますよね?というもの。

詳しく聞くと、車内に2人で会話をしていた様子や、デパートで買い物をしていた様子など。そして、肝心のラブホテルの写真は無いという。

きっと、ご本人やご友人などに協力してもらってがんばって撮ったのでしょう。

そこで答え、こういった場合、肝心の不貞の証拠がないため、不貞行為とはみなされません。
ただ、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条5号)により、デートが頻繁で家庭を省みない行為として、離婚が認められるだけの理由となります。

ポイントは、交際の裏付け(交際期間や経緯の立証)として、撮った写真プラス、不貞を立証できる証拠の確保をお勧めします。

慰謝料にも影響してくるので慎重にラブホテルの出入りやカーセックスなどの不貞の証拠を押さえましょう。

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